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食品産業の企業コンプライアンスにおける「ねずみ昆虫等防除」に対する法律的位置づけ
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食品衛生法
店舗での実質的危害




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第9章 営業
(有害物質の混入防止等の措置基準) |
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第50条
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厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることが出来る。 |
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2 |
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都道府県は、営業(食肉の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く)の施設の内外の清掃保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で必要な基準を定めることが出来る。 |
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3 |
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営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前2項の基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。 |
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(営業施設の業種別基準) |
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第51条
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都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第(5)号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であって、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
上記に準ずる条例
東京都食品衛生法施行条例
平成十二年三月三一日 条例第四十号
公衆衛生上講ずべき措置の基準
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第二
衛生措置
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二 共通事項(自動販売機によるものを除く)
| (二) |
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ねずみ昆虫等の対策 |
| イ |
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施設及びその周辺においては、ねずみ族、昆虫等の繁殖場所を排除するとともに、ねずみ族、昆虫の施設内への侵入を防止すること。 |
| ハ |
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施設内のねずみ族、※昆虫等の生息状況を定期的に調査するとともに、その発生を認めたときは、直ちに駆除作業を実施し、その実施記録を一年間保存すること。
※『昆虫等の生息状況を定期的に調査』の解釈
この文言の「定期的」とは「ねずみ昆虫の生息しない食品施設の維持管理」ということを意味します。
ねずみ昆虫が生息しない環境の維持を目的とする定期的な防除頻度とは、その生物の生態と繁殖能力を加味し設定することが必要。 |
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第2章 食品及び添加物
(不衛生食品等の販売等の禁止) |
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第6条
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次の掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数のものに授与する販売以外の場合を含む。以下同じ)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
| (4) |
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不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。 |
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以下は法令違反の場合の罰則規定 |
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第9章 営業
(許可の取消等) |
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第55条
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都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第19条第2項第20条、第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項もしくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第52条第2項第(1)号若しくは第(3)号に該当するに至った場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取消し又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。 |
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第10章 雑則
(処分違反者の公表等) |
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第63条
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厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。 |
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第11章 罰則
( 罰 則 ) |
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第71条
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次の各号のいずれかに該当するものは、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
| (1) |
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第6条(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)第9条第1項又は第10条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者。 |
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第73条
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次の各号おいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
| (4) |
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第51条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は第52条第3項(62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者。 |
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(両罰規定) |
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第78条
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をした時は、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により、罰金刑を科せられるべきときは、その人についてはこの限りでない。
| (1) |
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第71条又は第72条(第11条第2項(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第19条第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)及び第20条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)1億円以下の罰金 |
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(1)ねずみ |
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・病原食中毒菌の媒介
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サルモネラ菌
レプトスピラ菌
ワイル菌 |
ねずみが俳諧するまな板等の調理器具、食器等への付着及による菌汚染
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(2)ゴキブリ ハエ |
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・病原食中毒菌の媒介
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サルモネラ菌
コレラ菌
赤痢菌
ボツリヌス菌
大腸菌
O-157 |
排水、生ゴミ等から様々な菌を伝播させる。
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(3)コバエ |
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チョウバエ、ノミバエ |
・上記(2)ゴキブリ ハエ 同様
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食品混入事故
例・・セルフサーバー、サラダバーなどへの混入事故多発 |
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※上記(1)(2)(3)の発生の場合
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第2章第6条に抵触
又、上記対策を怠った場
上記の都道府県条例に抵触 |
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| ※ホームページに掲載されている写真・イラスト等の一部は、ねずみ駆除協議会様のご協力により「ねずみ駆除」の手引きより引用させて頂いたものです。 |
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